平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等が認定支援機関として認定されるようになりました。
これらの支援機関は中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、経営改善を促進し経営力を強化することとされています。
認定支援機関を活用した3つの融資制度を利用することができます。
「経営力強化保証制度」
「中小企業経営力強化資金」
「経営支援型セーフティネット貸付」
3つの融資制度はそれぞれ中小企業者が認定支援機関等の指導を受けて事業計画書を策定し、経営改善に取り組む場合に金利が優遇されたり信用保証料が減免されたりします。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」を利用することができます。
認定支援機関等による助言を受け、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、固定資産を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められます。
その他に認定支援機関の支援を受けることなどが条件とされている助成金や補助金制度がいくつかあります。
加藤会計事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けました。
少しでも企業の成長の助けとなれるよう日々努力してまいります。